月末が近づいてきたのに、取引先からの入金がまだない……そんな状況で焦った経験、ありませんか?
自分の支払いが遅れているわけではなく、相手からの入金が遅れている場合、「催促していいのかな」「揉めたくないな」と、ひとりで抱え込んでしまう人も多いと思います。
2024年11月に「フリーランス新法」という法律が施行され、取引先の支払いについてのルールが明確になりました。
この記事では、フリーランス新法の支払期日に関するルールと、実際に入金が遅れているときに個人事業主ができる対処法を、公的機関の情報をもとにまとめています。
なお、フリーランス新法や相談窓口についての部分は、私自身がこの法律を使って交渉した体験があるわけではないため、公式情報をもとに調べた内容としてまとめました。
一方で、月末の資金繰りをどう乗り切るかという部分は、私自身の経験も交えてお伝えします。
個別の状況への当てはめが必要な場合は、記事内で紹介する相談窓口も活用してください。
そもそも「フリーランス新法」とは?
正式名称は「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」で、2024年11月1日に施行されました。
フリーランス(法律上は「特定受託事業者」)に業務委託をする事業者に対して、いくつかの義務を課す法律です。
義務の内容は、発注事業者の規模によって2段階に分かれています。
- 業務委託事業者(フリーランスに業務委託をする事業者全般):業務内容や報酬額、支払期日などを記載した書面・メール・電子データを直ちに交付する義務など
- 特定業務委託事業者(個人で従業員を使用している事業主、または役員が2人以上いる・従業員を使用している法人):上記に加えて、報酬の支払期日を守る義務など、より重い義務を負う
つまり、発注元が個人事業主であっても、その人が従業員を雇っていれば「特定業務委託事業者」に該当し、支払期日のルールが適用される可能性があります。
「フリーランス」と「個人事業主」の違いについては、こちらの記事で整理しています。
支払期日の「60日ルール」とは
フリーランス新法では、報酬の支払期日について、次のように定められています。
給付を受領した日から60日以内のできる限り短い期間内で、支払期日を定めなければならない
つまり、納品物を受け取った日から60日以内に支払う必要があるということです。
「月末締め・翌月末払い」のような月単位の支払いサイトも認められていますが、その場合も、月初に納品した分が60日以内に支払われるように設定する必要があります。
支払期日が金融機関の休業日にあたる場合、翌営業日への繰り延べは2日以内までとされています。
なお、元請けからさらに再委託を受けている発注事業者の場合、元請けからの支払期日から30日以内であれば、60日ルールの例外として認められるケースもあります。
まず確認したいこと:発注時の「書面交付」はあったか?
フリーランス新法では、業務委託をする事業者に対して、業務内容・報酬額・支払期日などを記載した書面(メールや電子データも可)を、直ちに交付する義務が課されています。
口頭や、内容の記載がないLINEのやり取りだけで発注を受けていた場合、それ自体が法律違反の可能性があります。
まずは、発注時にどんな形でやり取りをしていたか、支払期日が明記されていたかを確認してみてください。支払期日の明記がないまま60日を超えて未払いになっている場合は、なおさら相談の対象になりやすいはずです。
支払期日に払われないとき、個人事業主ができる対処法
法律ができたからといって、自動的に入金されるわけではありません。実際に支払いが遅れている場合は、次のようなステップで動くことができます。
① まずは取引先に確認する
感情的にならず、事実を確認する形で連絡するのが基本です。
「◯月◯日納品分の請求について、入金予定日を教えていただけますか」といった、確認ベースの連絡から始めると角が立ちにくいと思います。
② 「フリーランス・トラブル110番」に相談する
厚生労働省から第二東京弁護士会が委託を受けて運営している無料の相談窓口です。
電話・メール・Web(ビデオ通話)で相談でき、匿名での相談も可能とされています。弁護士に無料で相談できるほか、希望すれば「和解あっせん」という、相手との間を弁護士が仲介して解決を目指す手続きも利用できます(これも無料)。
一人で交渉するのが不安な場合は、まずここに相談してみるのが現実的な選択肢だと思います。
- 電話:0120-532-110(受付時間 9:30〜16:30、土日祝日を除く)
③ 公正取引委員会・中小企業庁・厚生労働省への申出
フリーランス新法に違反していると思われる事実については、公正取引委員会・中小企業庁・厚生労働省の窓口に申出をすることができます。
オンラインでの申出も可能です。
ただし、この申出は行政機関による調査・指導につなげるためのものであり、個別の未払い金を直接回収してくれる制度ではない点には注意が必要です。
当事者同士の和解の仲介などは行っていません。
④ 内容証明郵便で正式に督促する
口頭やメールでの催促に応じてもらえない場合、内容証明郵便で正式に支払いを求める方法もあります。
「いつ、どんな内容の督促をしたか」を郵便局が証明してくれるため、後々、支払督促や訴訟に進む場合の証拠としても使えます。
⑤ 支払督促・少額訴訟という法的手段
話し合いでの解決が難しい場合は、法的な手続きを検討することになります。
- 少額訴訟:60万円以下の金銭請求が対象。原則として1回の審理で即日判決が出るため、比較的短期間で決着します。ただし、年間の利用回数は10回までという制限があります。
- 支払督促:金額の制限がなく、簡易裁判所への申立てだけで手続きが始まる、比較的シンプルな方法です。相手が異議を申し立てると、通常の民事訴訟に移行します。
どちらも自分で手続きすることは可能ですが、金額や状況によっては弁護士に相談してから進めた方が安心な場合もあります。
とはいえ、ここまでいくつかの対処法を紹介してきましたが、やはり基本になるのは、取引先に直接相談することだと思います。
支払いが難しくなる状況は、こちらだけでなく、取引先にも起こり得ることです。
まずは相手の事情にも理解を示しながら、話し合いで解決できないかを探ってみるのが一番だと思います。
ここで紹介した法的な手段は、それでもどうしても解決しないときのための「最後の手段」として、知っておく程度でちょうど良いのかもしれません。
今すぐ資金が必要な場合は、別の方法も

上記の対処法は、いずれも「取引先に正式に支払いを求める」ための方法であり、実際に入金されるまでには、どうしても一定の時間がかかります。
交渉している間の資金繰りは、また別に考えておく必要があります。
月末の支払いに困ったときは、家族や頼れる人に相談して、なんとかやりくりすることができたということが何度もあります。
一人で抱え込まず、頼れる相手がいるなら早めに相談するのも現実的な選択肢だと思います。
未回収の請求書そのものを現金化するファクタリングも、選択肢の一つです。
「フリーランスのファクタリングおすすめ5社比較|手数料と口座の注意点」で、個人事業主でも使いやすい会社を比較しています。
ただし、私の場合、請求書の発行を月末締めにしていることが多いため、「今まさに月末が迫っている」というタイミングでは、通常のサイクルでは間に合わないこともあります。
すでに納品が終わっている分については、請求書の発行日を納品日にして、月末が来る前にファクタリングを利用したこともあります。
締め日を待たずに請求書を発行できるかどうかは、取引先との関係性にもよりますが、間に合わせたい場合の一つの手として覚えておいて損はないと思います。
また、「今月の支払いができない」という、自分側の資金繰りに困っている場合は、「個人事業主が月末に支払いできない時の対処法7選|今日からできること」もあわせてご覧ください。
まとめ
フリーランス新法によって、支払期日には明確なルールができました。
取引先からの入金が遅れていて困っている場合、一人で我慢する必要はありません。まずは「フリーランス・トラブル110番」のような無料の相談窓口を使って、状況を整理してみることをおすすめします。
催促するのは気が引ける、という気持ちはよくわかります。でも、支払期日を守ってもらうのは、フリーランス側の当然の権利です。一人で抱え込まず、使える制度はどんどん使っていきましょう。
このブログ「フリメモ」では、フリーランスの資金繰りに関する情報を、実体験を交えながら発信しています。同じ状況にいる方の、次の一歩の参考になればうれしいです。